通商部会の活動内容(平成14年度)


輸出に関する諸規制について
炭素繊維及びその加工品は、様々な輸出規制により、輸出規制の対象品目となっています。
従って、輸出に際しては品目及び仕向地により、経済産業省安全保障貿易管理課に輸出許可申請を行い、審査を受けて輸出許可を受けなければなりません。炭素 繊維は、先端材料であり、それが、武器、特に核兵器、ミサイル、生物・化学兵器に使用されるのを防ぐことを目的としています。これらの規制は、国際的な ワッセナーアレンジメントなどの枠組みで取り決められており、我が国では、輸出貿易管理令の別表第1の1項から16項に法令として定められています 。


当協会の基本的な姿勢
炭素繊維メーカーは、法令を遵守して輸出を行い、製品が不当な用途に使用されないことを自らも確認して輸出する義務があります。
当協会は、通商部会を通じて、そのような国際的な輸出規制の動きを常にウォッチしています。


具体的な活動内容
輸出手続の簡素化、迅速化に向けて経済産業省への働きかけ
安全保障貿易情報センター(CISTEC)の会員として、参加し日本及び国際的な輸出管理規制の動きを把握し規制の順守を会員会社へフィードバックしています。
JETRAS 貿易管理オープンネットワークシステム
(財)安全保障貿易情報センター CISTEC

貿易・投資円滑化ビジネス協議会に会員として参加し、業界として各国との投資・通商問題を政府間協議の場で取上げてもらうように働きかけています。