輸出に関する諸規制について
炭素繊維及びその加工品は、様々な輸出規制により、輸出規制の対象品目となっています。
従って、輸出に際しては品目及び仕向地により、経済産業省安全保障貿易管理課に輸出許可申請を行い、審査を受けて輸出許可を受けなければなりません。炭素
繊維は、先端材料であり、それが、武器、特に核兵器、ミサイル、生物・化学兵器に使用されるのを防ぐことを目的としています。これらの規制は、国際的な
ワッセナーアレンジメントなどの枠組みで取り決められており、我が国では、輸出貿易管理令の別表第1の1項から16項に法令として定められています
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