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炭素繊維の安全保障貿易管理

 炭素繊維製品、又はその設計、製造又は使用に係る技術は、輸出貿易管理令別表第一の 1 から15 までの項に記載の貨物(以下「リスト規制貨物」といいます)に該当するもの、及び同16の項に定める貨物(以下「キャッチオール規制貨物」といいます)、又は外国為替令別表の 1 から 15 までの項に記載の技術に該当するもの(以下「リスト規制技術」といいます)、又はその他安全保障輸出管理対象として政府が定めた貨物・技術に該当するものがあります。

 炭素繊維製品を購入、又は見本等として提供を受ける場合は、以下に注意いただく必要があります。

  1. リスト規制貨物を輸出する場合には、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます)の規定に従い経済産業大臣の輸出許可を取得するなどの手続が必要です。
  2. キャッチオール規制貨物を輸出する場合には、外為法の規定に従い十分注意のうえ対処いただく必要があります。
  3. リスト規制貨物を日本国内の第三者に販売する場合には、当該第三者に対し、これらの製品がリスト規制貨物に該当する旨を通知し、また、当該第三者がこれらを輸出する際には、外為法の規定に従い適正な手続をとるよう要請いただく必要があります。その場合、当該第三者が外為法に違反して不正取引を行う取引先でないことを確認するなど、不正取引の防止策を実施いただく必要があります。
  4. リスト規制貨物又はキャッチオール規制対象貨物を廃棄する場合には、違法又は不正に輸出されないよう必要な措置を講じていただく必要があります。
  5. リスト規制技術を非居住者に提供するにあたっては、外為法等関係法令、通達等に従い経済産業大臣の役務取引許可の取得等必要な手続きを行っていただく必要があります。

詳細は経済産業省作成の以下の資料をご参照ください。

  1. 安全保障貿易管理ハンドブック
    https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf
  2. 安全保障貿易管理ガイダンス[入門編]
    https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html
    ※該非判定(輸出や提供しようとする貨物や技術が、リスト規制に該当するか否かを判定すること)についても記載されています。